役員報酬規程

社会福祉法人 麦の家 役員等報酬規程

 

(目的)

  1.  この規程は、社会福祉法人麦の家(以下「法人」)の理事長、評議員、理事、監事、その他理事長が認めた者(以下「役員等」という。)の報酬に関して定めたものである。

     

(費用弁償)

  1.  役員等が評議員会、理事会及び評議員選任解任委員会、長野県法人指導監査及び各種委員会及び内部指導監査等(以下「会議等」という。)に出席した場合には費用弁償を支給する。

 

(費用弁償の額)

  1.  評議員会、理事会及び評議員選任解任委員会等に出席したときの費用弁償額は、交通費を含め6000円とする。

   2  運営推進委員会に出席したときの費用弁償額は、交通費を含め3000円とする。

 

(旅費)

  1.  役員等が業務のため出張する場合は、別表1により支給する。

  

(その他の定め)

  1.  その他の事項については、必要に応じて理事・評議員会にて定める。

 

 

 別表 1

 

 名 称

 支給額

 参加費

 実費

 宿泊費

 1夜当たり 8,000円を限度として実費

 日当

 2,000

 

 



(付則)

1 この規程は、平成29年4月1日より施行する。

2 平成2641日から施行の社会福祉法人麦の家役員報酬規程は平成29331日廃止する。

 

掲載日:2017/11/08 トップページ > 法人について > 役員報酬規程

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