定款

社会福祉法人 麦の家

定    款

 

第1章  総    則

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)創立の精神「一粒の麦、地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん。もし、死なば、多くの実を結ぶべし。」を実現する事を目指して、多様な福祉サービスを必要とする認知症高齢者及びその家族の意向を尊重し、彼等及び地域にとって必要な福祉サービスを、創意工夫をもって、包括的に供給し、自律した生活を地域で営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

  第二種社会福祉事業

   認知症対応型共同生活介護の経営

  

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人 麦の家 という。

(経営の原理)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は地域社会に貢献する取り組みとして、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする高齢者及びその家族を支援するため、低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を長野県上伊那郡中川村大草4559番地に置く。


                     第2章  評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任

      は、評議員の選任・解任委員会において行う。

  2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、外部委員2名及び事務局員1
            の合計
4名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

 

(評議員の任期) 

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のも

      のに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。


(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して各年度の総額が150,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。


第3章  評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権限)

第10条 評議員会は次の事項について決議する。

  1. 理事及び監事の選任又は解任

  2. 理事及び監事の報酬等の額

  3. 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

  4. 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)、及び財産目録の承認

  5. 定款の変更

  6. 残余財産の処分

    (7)基本財産の処分

    (8)社会福祉充実計画の承認

    (9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められ
             た事項

     

     

    (開催)

    第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内
                  に1回
    催するほか、必要がある場合に開催する。

     

    (招集)

    第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
                  決議に基づき理事長が招集する。

       2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集
                   の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

     

    (決議)

    第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議
                  員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

       2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利
                   害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多
                   数をもって行わなければならない。

        (1)監事の解任

        (2)定款の変更

        (3)その他法令で定められた事項

       3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者
                  ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の
                  候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過
                  半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に
                  達するまでの者を選任することとする。

       4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項につ
                   いて議決に加わることができる
    ものに限る。)の全員が書面又
                   は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の
                   決議があったものとみなす。

     

    (議事録)

    第14条 評議員の議事については、法令で定めるところにより、議事録
                  を作成する。

       2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署
                  名人2名は、前項の議事録に署名又は
    記名押印する。

     

     

    第4章  役員及び職員

     

     

     

    (役員の定数)

    第15条 この法人には、次の役員を置く。

        (1)理事 6名

        (2)監事 2名

       2 理事のうち1名を理事長とする。

       3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができ
                   る。

       4 前項の常務理事をもって、社会福祉法第45条の16第2項第
                  2号の業務執行理事とする。

     

    (役員の選任)

    第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

       2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選
                   定する。

     

    (理事の職務及び権限)

    第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところに
                  より、職務を執行する。

       2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人
                  を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別
                  に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

       3 理事長および常務理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で
                  2回以上
    、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければ
                   ならない。

     

    (監事の職務及び権限)

    第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところによ
                 り、監査報告を作成する。

       2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、
                  この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

     

    (役員の任期)

    第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度う
                  ち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任
                  を妨げない。

       2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の
                   終了する時までとすることができる。

        理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるとき
                  は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任され
                  た者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有
                  する。

     

    (役員の解任)

    第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の
                   決議によって解任することができる。

        (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

        (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに
                         堪えないとき。

     

    (役員の報酬等)

    第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範
                   囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に
                   従って算定した額を報酬等として支給することができる。

     

     

    (職員)

    第22条 この法人に、職員を置く。

       2 この法人の設置経営する事業所の長他の重要な職員(以下
                 「ホーム長」という。)は、理事会において、選任及び解任す
                   る。

       3 ホーム長以外の職員は、理事長が任免する。

     

     

    第5章  運営推進委員会

     

    (運営推進委員会の設置)

    第23条 この法人に、運営推進委員会を置く。

     

    (運営推進委員会の委員の定数と任期)

    第24条 運営推進委員会の委員は5名以内とし、任期は選任の日から2
                   年以内とする。

     

    (運営推進委員会の委員の選任)

    第25条 運営推進委員会の委員は、各号に掲げる者から理事長が選任す
                   る。

        (1)地域の代表者

        (2)利用者又は利用者の家族の代表者

        (3)その他理事長が適当と認める者

     

    (運営推進委員会の委員の定数の変更)

    第26条 法人が第24条に定める定数を変更しようとするときは、運営
                   推進委員会の意見を聴かなければならない。

     

    (意見の聴取)

    第27条 理事長は、必要に応じて、運営推進委員会から、地域や利用者
                  の意見を聴取するものとする。

     

    (その他)

    第28条 運営推進委員会については、この定款に定めのあるもののほ
                   か、別に定めるところによるものとする。

     

     

     

    章 理事会

     

    (構成)

    29条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

     

     

     

    (権限)

    30条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会
                   が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告
                   する。

    (1)この法人の業務執行の決定

    (2)理事の職務の執行の監督

    (3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

     

    (招集)

    31条 理事会は、理事長が招集する。

       2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事
                  が理事会を招集する。

     

    (決議)

    32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を
                   除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

       2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わ
                  ることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録に
                  より同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議
                  を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみな
                  す。

    (議事録)

    33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録
                  を作成する。

       2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印
                 
    する。

        

     

     

    章 資産及び会計

     

    (資産の区分)

    34条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産、公益
                   事業用財産の
    3種とする。

      2 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。

     

      3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。

      4 公益事業用財産は、第42条に掲げる公益を目的とする事業の用
                に供する財産とする。

      5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げ
                るため、必要な手続きをとらなければならない。

     

    (基本財産の処分)

    35条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会
         及び評議員会の承認を得たうえで、長野県知事の承認を得なけ
         ればならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、長野県知
         事の承認は必要としない。

    一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

    二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の
      福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一
      の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。
      以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を
      担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

     

    (資産の管理)

    第36条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理
         する。

       2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会
         社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

     

    (事業計画及び収支予算)

    37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度
         開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受け
         なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

    2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するま
      での間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

     

    (事業報告及び決算)

    38条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、
         理事長が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の
         承認を受けなければならない。

    (1)事業報告

    (2)事業報告の附属明細書

    (3)貸借対照表

    (4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

    (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
       の附属明細書

    (6)財産目録

      2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び
        6号
    の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類に
        ついてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受
        けなければならない。

      3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置
        き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置
        き、一般の閲覧に供するものとする。

       (1)監査報告

    (2)理事及び監査並びに評議員の名簿

    (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

    (4)事業の概要等を記載した書類

     

    (会計年度)

    39条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31
         日をもって終わる。

     

    (会計処理の基準)

    40条 この法人の会計に関しては、法令及びこの定款に定めのあるも
         ののほか、理事会にお
    いて定める経理規定により処理する。

     

    (臨機の措置)

    41条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は
         権利の放棄をしようとする
    ときは、理事総数の3分の2以上の
         同意がなければならない。

     

     

     

               章 公益を目的とする事業

     

    (種 別)

    42条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が個人
         の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むこ
         とができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行
         う。

    (1) 介護員養成研修事業

    (2) 地方の地域福祉実践研究所事業

    (3) 介護保険法に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

     

       2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の
         2以上の同意を得なければならない。

     

     

    章 解散

     

    (解散)

    43条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

     

    (残余財産の帰属)

    44条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残
         余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選
         出されたものに帰属する。

     

     

     

    10章 定款の変更

    (定款の変更)

    45条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、
         長野県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定す
         る厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。) を受けな
         ければならない。    

       2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたとき
         は、遅滞なくその旨を長野県知事に届け出なければならない。

     

    11章 公告の方法その他

     

    (公告の方法)

    46条 この法人の公告は、社会福祉法人麦の家の掲示場に掲示すると
         ともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

     

    (施行細則)

    47条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

                 

     附    則

     

     この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行なうものとする。

     

    理事長   松 本  栄 二 

                    

    理 事   長谷川  和 夫 

          加 藤  尚 志 

          細 田  こ う

          林    千恵子

          石 田  貞 美

    監 事   林    暉 夫  

            米 山  秀 昭 

    附則

    この定款は平成29年4月1日から施行する

    ただし、第5条で定める評議員の人数は平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は

    4名以上とする。

    この定款は平成29年9月27日一部改訂施行する

     

掲載日:2017/10/29 トップページ > 法人について > 定款

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